規約・約款(サバーブネット)
サバーブネット 光サービスご利用規約
エコソリューション株式会社
第 1 条(総則)
- 本規約は、エコソリューション株式会社(以下「当社」という)が、NTT 東日本株式会社(以 下「NTT 東日本」という)又は NTT 西日本株式会社(以下「NTT 西日本」という) から提供を受ける「卸電気通信役務」を利用して提供する、光電気通信網を用いた FTTH アクセス回線サービスおよびインターネット接続サービス(以下「本サービス」という)または本サービスに付随して提供するオプションサービス(サバーブネット 光電話 その他の別途当社が定めるサービスを、以下「オプションサービス」という)を利用 する当社会員に適用されます。
- 本サービスについて本規約に規定のない事項は、サバーブネット個人会員規約(又は サバーブネット法人会員規約)、別途当社が定める「サバーブネット IP 通信網サービス契約約款」(以下「IP 約款」という)および「サバーブネット 光」重要事項説明書において定める事項が準用されます。
- 当社は、本規約を変更する場合があります。この場合、変更後の本規約の内容を提示し、改正年月日を付記します。
第 2 条 規約等への同意
- 会員は、本規約、サバーブネット個人会員規約(又は サバーブネット法人会員規約)、 IP 約款および「サバーブネット 光」重要事項説明書に同意し、本サービスを利用するものとします。
- 本規約又はIP 約款に定める内容と、サバーブネット個人会員規約(又はサバーブネット法人会員規約)に定める内容が異なる場合には、本規約又は IP 約款に定める内容が優先して適用されるものとします。また、本規約は IP 約款第 1 条ただし書きに規定する
「別段の合意」となり、本規約に定める内容と、IP 約款に定める内容が異なる場合には、本規約に定める内容が優先して適用されるものとします。
第 3 条 契約の成立およびサービスの開始日
- 本サービスの利用契約は、利用希望者が本規約に同意したうえで、当社が別途定める手続きに従い本サービスへの申し込みをなし、当社が当該利用希望者を本サービスの利用者として登録した時点をもって成立するものとします。
- 当社は、会員に対し、本サービスの開始日を当社が適当と判断する方法で通知するものとします。
第 4 条 利用料金
本サービスの利用料金は、「サバーブネット 光」重要事項説明書において定めるものとします。
第 5 条 開通の通知
当社は、会員に対し、本サービスにおける FTTH アクセス回線の開通を郵送その他当社の適当と定める方法にて通知します。
第6条 通信速度
- 当社が本サービスに関して定める通信速度は最高時のものであり、接続状況、会員が保有する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化するものであることを、会員は承諾するものとします。
- 当社は、本サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行わないものとします。
第 7 条 端末設備
- 会員は、本サービスの利用にあたり、当社が別途指定する端末設備を自らの費用負担により準備するものとします。
- 端末設備は、本サービスにおいて当社が提供するサービスの一部を構成し、その提供条件等はIP 約款第 44 条を含む当社が別に定める規定によるものとします。
- 会員が当社から端末設備の貸与を受け、その端末設備を紛失又は毀損した場合、会員は、直ちに当社に通知し、その原因を問わず、当社が別途指定する期日および方法により、その補充、修繕、交換その他の工事等に必要な費用を、当社に支払うものとします。
- 当社は、会員が当社から貸与を受けた端末設備について、会員が端末設備を本来の目的に従って使用していたにもかかわらず会員の責任ではない故障が発生したと当社又は当社の指定する者が認めた場合に限り、当社又は当社の指定する者の負担にて、その端末設備の修繕又は交換をします。
- 当社は、前項に定めるほか、端末設備の不具合等により会員に生じる一切の損害について、免責されるものとします。
第 8 条 IPv6 接続機能
当社は、本サービスの標準機能として、IPv6 接続機能を提供します。詳細については別途当社が定めるものとします。
第 9 条 本サービスの変更又は廃止
- 当社は、一定の予告期間をもって、当社所定の方法(当社所定のWeb サイトに掲載する方法を含みます)にて会員に通知することにより、本サービスの変更又は廃止をすることがあります。
- 当社は、前項による本サービスの変更又は廃止につき、何ら責任を負うものではありません。
第 10 条 解約・契約の終了
- 本サービスを解約する場合、当社が別途定める方法で届け出てください。
- 解約の場合、すでに受領した料金等の払い戻しには応じられません。
- 理由のいかんを問わず、本サービスの利用契約が終了した場合、端末設備の貸与に関する契約も終了します。
- 当社から端末設備の貸与を受けた会員は、本サービスの利用契約が終了した場合又はその端末設備を利用しない場合、当社所定の方法によりその端末設備をすみやかに当社に返却しなければなりません。返却がないとき、当社は、会員に対し、端末設備の代金に相当する費用として当社が別途指定する金額を請求できるものとします。
第 11 条 契約期間と違約金
本サービスには、当社が別途定める契約期間(定期契約)のあるプランと、契約期間の定めのないプランがあります。定期契約のプランについて、当社が別途定める更新期間以外に本サービスを解約する場合、当社の別途定める違約金を請求いたします。契約期間・更新期間および違約金の額は、重要事項説明書その他当社が別途定めるところによります。
第 12 条 転用時の特則
当社固有サービスに相当するサービス(以下「従前インターネット接続サービス」という。一例として、当社の別途定める「サバーブネット 光 with フレッツコース規約」に基づき提 供するサービスが該当します)の提供を受けるための契約を締結し、かつ、申し込み手続 きを当社が代行することにより NTT 東日本又は NTT 西日本とフレッツ 光契約を締結し た会員(以下「転用資格保有者」という)が、その利用する IP 通信網サービスをフレッツ 光から本サービスに切り替える場合(以下「転用」という)については、以下の各号に定 める事項が適用されます。
- 転用の手続き完了日の前日をもって、当社と転用資格保有者との間に成立していた、従前インターネットサービスの提供を受けるための契約を終了します。なお、かかる終了前に従前インターネット接続サービス契約に基づきその会員に生じた債務であって、かかる終了時点において未履行のものは、本規約に別段の定めがある場合を除き、かかる終了後も存続します。
- 当社は、NTT 東日本又は NTT 西日本と転用資格保有者との間に成立していたフレッツ 光契約を転用の手続き完了日の前日をもって終了させるために必要な手続きを、その会員に代行して NTT 東日本又は NTT 西日本に対して行います。転用資格保有者は、当社がかかる手続きを行うために必要な範囲内で、当社に申告した事項(転用番号を含みます)をNTT 東日本又は NTT 西日本に提供することに同意します。
(注)「転用番号」とは、転用資格保有者が転用を目的として本サービスの利用契約の申し込みをするにあたり、事前に NTT 東日本又は NTT 西日本から取得すべき所定の番号をいいます。
- 転用資格保有者が転用の手続き完了日前に従前インターネット接続サービスを利用して当社の電気通信設備に蓄積したデータは、当社が別途定めるものを除き、本サービスにおいても引き続き利用することができます。
第 13 条 事業者変更時の特則
- 当社以外の光コラボレーション事業者(NTT 東日本又は NTT 西日本から提供を受ける「卸電気通信役務」を利用した光電気通信網を用いた FTTH アクセス回線サービスを提供する事業者をいう)と光コラボレーションモデルに関する契約を締結する個人又は法人(以下「事業者変更資格保有者」という)が、その利用する光コラボレーションモデルに関する契約を、本サービスの利用契約に切り替える場合(以下「転入」という)、又は本サービスを利用する会員が、本サービスの利用契約を、当社以外の光コラボレーション事業者の光コラボレーションモデルに関する契約もしくは NTT東日本もしくは NTT 西日本のフレッツ 光契約に切り替える場合(以下「転出」という)については、以下の各号に定める事項が適用されます。転入と転出の場合を併せて「事業者変更」といいます。
- 転入の場合、事業者変更の手続き完了日をもって、当社と事業者変更資格保有者との本サービスの利用契約を開始します。
- 転出の場合、事業者変更の手続き完了日の前日をもって、当社と会員との本サービスの利用契約を終了します。なお、かかる終了前に本サービスの利用契約に基づきその会員に生じた債務であって、かかる終了時点において未履行のものは、本規約に別段の定めがある場合を除き、かかる終了後も存続します。
- 当社は、転入又は転出に必要な手続きを、その事業者変更資格保有者又は会員に代行して、当社以外の光コラボレーション事業者又は NTT 東日本もしくは NTT西日本に対して行います。事業者変更資格保有者又は会員は、当社がかかる手続きを行うために必要な範囲内で、当社に申告した事項(事業者変更承諾番号を含みます)を当社以外の光コラボレーション事業者又は NTT 東日本もしくは NTT西日本に提供することに同意します。
(注)「事業者変更承諾番号」とは、事業者変更資格保有者又は会員が事業者変更を目的として本サービスの利用契約の申し込み又は終了をするにあたり、事前に当社又は当社以外の光コラボレーション事業者から取得すべき所定の番号をいいます。
- 会員が転出を希望する場合、会員は当社に対して事業者変更承諾番号の払い出しを請求できるものとします。ただし、以下の各号のいずれかに該当する場合、当社は、事業者変更承諾番号の払い出しを行いません。
- 会員以外からの請求の場合
- 本サービスにおける FTTH アクセス回線が未開通の場合
- 本サービスの利用契約がない等の事由により FTTH アクセス回線の確認ができない場合
- NTT 東日本又は NTT 西日本が、当社に対し事業者変更承諾番号の払い出しを行わない場合
- 会員が、本サービスの利用契約その他の当社との契約に基づく債務について、その支払を遅延し、又は支払を行わない場合
- その他当社の業務上支障のある場合
- 当社以外の光コラボレーション事業者と光コラボレーションモデルに関する契約に付随するサービスを利用する事業者変更資格保有者が、当社に転入する場合、当社と事業者変更資格保有者との本サービスの利用契約の開始に伴い、オプションサービスに関する契約を開始します。
- 当社とオプションサービスを利用する会員が、当社より転出する場合、当社と会員との本サービスの利用契約の終了に伴い、オプションサービスに関する契約を終了します。
第 14 条 NTT 東日本又は NTT 西日本との関係
- 当社は、NTT 東日本又は NTT 西日本が別途定める「IP 通信網サービス契約約款」に準拠して、本サービスにかかる自らのIP 約款および料金を定めるものとします。
- 本サービス利用期間中において、会員は別途当社が指定するNTT 東日本又は NTT 西日本が提供するフレッツ 光サービスの付加サービスをご利用いただけます。詳細については 別途当社が定めるものとします。
- 本サービスの利用料金、サービス内容、FTTH アクセス回線等に関する各種問い合せについては 当社が受け付けるものとします。なお、FTTH アクセス回線に関する故障について、作業員(NTT 東日本又は NTT 西日本から委託を受けた者)が必要に応じて会員宅を訪問し、故障修理を実施する場合があることを、会員は予め承諾するものとします。
- NTT 東日本もしくは NTT 西日本の電気通信設備の保守上もしくは工事上やむを得ない場合、又は当社に対する本サービスにかかる卸電気通信役務の提供上必要がある場合に、NTT 東日本又は NTT 西日本が会員に対して直接連絡する場合があることを会員は予め承諾するものとします。
- 会員は、本条各項に定める場合に限らず、本サービスを提供するために必要な範囲で、当社が、NTT 東日本もしくは NTT 西日本の設備等を利用し、又は NTT 東日本もしくは NTT 西日本による直接の対応が発生する場合があることを予め承諾するものとします。
第 15 条 会員情報の取り扱い
会員は、本サービスを提供する目的で当社とNTT 東日本又は NTT 西日本との間で会員に関する情報を相互に通知することを、承諾するものとします。
以上
附則
本規約は、2015 年 2 月 16 日より実施します。
本改正規定は、2017 年 11 月 1 日より実施します。
本改正規定は、2019 年 7 月 1 日より実施します。
本改正規定は、2020 年 3 月 31 日より実施します。
本改正規定は、2025 年 7 月 1 日より実施します。
本改正規定は、2026 年 10 月 1 日より実施します。ただし、2026 年 9 月 30 日以前にお申し込みいただいた本サービスの利用契約の契約期間および違約金については、なお従前の例によります。
専門用語を
今の
改定履歴
| 施行日 | 変更の | その |
|---|---|---|
| 2026-10-01 (現行) | 第11条を「契約期間と違約金」に改め、定期契約のプランと契約期間の定めのないプランを設けた(2026年9月30日以前のお申し込みは従前の例による) | このページ |
| 2025-07-01 | 改正規定の実施 | — |
| 2020-03-31 | 改正規定の実施 | — |
| 2019-07-01 | 改正規定の実施 | — |
| 2017-11-01 | 改正規定の実施 | — |
| 2015-02-16 | 制定 | — |
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内容のご確認について
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