# サバーブネット IP通信網サービス契約約款

## 第 1 章 総則

### 第 1 条(約款の適用)

当社は、この サバーブネット IP 通信網サービス契約約款(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)に基づき定めるものを含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これにより「サバーブネット 光 サービス」の FTTH アクセス回線提供サービス(以下「IP 通信網サービス」といいます。なお、当社がこの約款以外の契約約款を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。ただし、別段の合意(事業法の規定に基づくものを含みます。)がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。

### 第 2 条(約款の変更)

当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

### 第 3 条(用語の定義)

この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

| 用 語 | 用語の意味 |
| --- | --- |
| 1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
| 2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 |
| 3 IP 通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
| 4 IP 通信網サービス | IP 通信網を使用して行う電気通信サービス |
| 5 契約約款等 | 契約約款又は電気通信事業者(事業法第 9 条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第 1 項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)が電気通信役務の提供の相手方と契約約款によらず締結する契約 |
| 6 IP 通信網サービス取扱所 | IP 通信網サービスに関する業務を行う当社の事業所／当社の委託により IP 通信網サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
| 7 所属IP 通信網サービス取扱所 | その IP 通信網サービスの契約事務を行う IP 通信網サービス取扱所 |
| 8 取扱所交換設備 | IP 通信網サービス取扱所に設置される交換設備 |
| 9 IP 通信網契約 | 当社から IP 通信網サービスの提供を受けるための契約 |
| 10 特定事業者 | 当社が別に定める者 |
| 11 特定電気通信サービス | 特定事業者が提供する特定電気通信サービス(当社が別に定めるものをいいます。以下同じとします。) |
| 12 IP 通信網契約者 | 当社と IP 通信網契約を締結している者 |
| 13 契約者回線 | IP 通信網契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
| 14 契約者回線等 | 契約者回線／当社が必要により設置又は設定する電気通信設備 |
| 15 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定(事業法に基づくものを含みます。)をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 |
| 16 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
| 17 収容 IP 通信網サービス取扱所 | その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されている IP 通信網サービス取扱所 |
| 18 回線終端装置 | 契約者回線の終端の場所に当社が設置する装置(端末設備を除きます) |
| 19 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
| 20 自営端末設備 | IP 通信網契約者が設置する端末設備 |
| 21 自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
| 22 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |

## 第 2 章 IP 通信網サービスの種類等

### 第 4 条(IP 通信網サービスの種類)

IP 通信網サービスには、次の種類があります。

| 種類 | 内容 |
| --- | --- |
| 契約者回線型サービス | 契約者回線を設置又は設定して提供する IP 通信網サービス |

### 第 5 条(IP 通信網サービスの品目等)

IP 通信網サービスには、料金表に規定する品目及び通信又は保守の態様による細目(以下「細目」といいます。)等があります。

## 第 3 章 IP 通信網サービスの提供区域

### 第 6 条(IP 通信網サービスの提供区域)

当社の IP 通信網サービスは、別記 1 に定める提供区域において提供します。

## 第 4 章 契約

### 第 7 条(契約の種別)

IP 通信網サービスに係る契約には、次の種別があります。ただし、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。

(1)IP 通信網契約

### 第 8 条(契約の単位)

当社は、契約者回線等 1 回線ごとに 1 の IP 通信網契約を締結します。

2 IP 通信網契約者は、それぞれ 1 の IP 通信網契約につき 1 人に限ります。

### 第 9 条(契約者回線の終端)

当社は、IP通信網契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器、配線盤又は回線終端装置等を設置し、これを契約者回線の終端とします。

2 当社は、前項の地点(その地点が当社の IP 通信網サービス取扱所内となる場合を除きます。)を定めるときは、IP通信網契約者と協議します。

### 第 10 条(IP 通信網サービス区域)

当社は、料金表第 1 表(料金)に定めるところにより IP 通信網サービス区域を設定します。

2 当社は、IP 通信網サービス区域を表示する図表を閲覧に供します。

### 第 11 条(収容 IP 通信網サービス取扱所)

契約者回線等は、それぞれ次の IP 通信網サービス取扱所の取扱所交換設備に収容します。ただし、料金表第 1 表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。

| 区別 | 収容 IP 通信網サービス取扱所 |
| --- | --- |
| 1 契約者回線等の終端のある場所が IP 通信網サービス区域内となるもの | その IP 通信網サービス区域内の IP 通信網サービス取扱所であって、当社が指定するもの |
| 2 契約者回線等の終端のある場所が IP 通信網サービス区域外となるもの | その契約者回線等の終端のある場所の近隣の IP 通信網サービス取扱所であって、当社が指定するもの |

2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、収容 IP 通信網サービス取扱所を変更することがあります。

(注)当社は、本条の規定によるほか、第 40 条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、収容 IP 通信網サービス取扱所を変更することがあります。

### 第 12 条(契約申込の方法等)

IP 通信網契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を当社の定めに従い提出していただきます。

1. IP 通信網サービスの品目又は細目
2. 契約者回線型サービスについては、契約者回線の終端の場所 等
3. その他申込みの内容を特定するための事項

### 第 13 条(契約申込の承諾)

当社は、IP 通信網契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。

2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。

1. IP 通信網サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
2. IP 通信網契約の申込みをした者が IP 通信網サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
3. 当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
4. その他当社が不適当と判断したとき。

### 第 14 条(契約者回線等番号)

契約者回線等番号は、当社が別に定めるところにより 1 の契約者回線等ごとに当社が定めます。

2 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、契約者回線等番号を変更することがあります。

3 前項の規定により、契約者回線等番号を変更する場合には、あらかじめそのことを IP 通信網契約者に通知します。

(注 1)当社は、本条の規定によるほか、第 40 条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、契約者回線等番号を変更することがあります。

(注 2)IP 通信網契約者は、契約者回線等番号及び当社が別に定める認証方式により、契約内容の変更、情報量の確認その他の請求等を行うことができます。この場合において、当社は、その請求等は IP 通信網契約者が行ったものとみなし、そのことに伴い発生する損害については、責任を負いません。

### 第 15 条(品目等の変更)

IP 通信網契約者は、当社が別に定めるところにより IP 通信網サービスの品目又は細目の変更の請求をすることができます。

2 当社は、前項の請求があったときは、第 13 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。

### 第 16 条(契約者回線の移転)

IP 通信網契約者は、契約者回線型サービスについて、契約者回線の移転を請求することができます。

2 当社は、前項の請求があったときは、第 13 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。

### 第 17 条(契約者回線の異経路)

当社は、契約者回線型サービスについて、当社の業務の遂行上支障がない場合において、IP通信網契約者の請求に基づき、その契約者回線を通常の経路以外の当社が指定する経路(以下「異経路」といいます。)により設置します。この場合において、当社は、その契約者回線を第 11 条(収容 IP 通信網サービス取扱所)第 1 項に規定する IP 通信網サービス取扱所以外の当社が指定する IP 通信網サービス取扱所の取扱所交換設備に収容することがあります。

### 第 18 条(その他の契約内容の変更)

IP 通信網契約者は、第 12 条(契約申込の方法等)第 1 項第 3 号に規定する契約内容の変更の請求をすることができます。

2 当社は、前項の請求があったときは、第 13 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。

### 第 19 条(IP 通信網サービスの利用の一時中断)

当社は、IP 通信網契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより IP 通信網サービスの利用の一時中断(IP 通信網サービスに係る電気通信設備を他に転用することなく、一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。

### 第 20 条(IP 通信網サービス利用権の譲渡)

IP 通信網サービス利用権の譲渡は、当社が別に定める場合において、且つ当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。

2 IP 通信網サービス利用権の譲渡があったときは、譲受人は、IP 通信網契約者の有していた IP 通信網サービスに係る一切の権利及び義務(第 36 条(協定事業者に係る債権の譲受等)の規定により当社が譲り受けた債権に係る債務及び第 37 条の 2(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡された債権に係る債務を支払う義務を含みます。)を承継します。

### 第 21 条(IP 通信網契約者が行う IP 通信網契約の解除)

IP 通信網契約者は、IP 通信網契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社に対し当社の定めに従い通知していただきます。

### 第 22 条(当社が行う IP 通信網契約の解除)

当社は、次の場合には、その IP 通信網契約を解除することがあります。

1. 第 26 条(利用停止)の規定により IP 通信網サービスの利用を停止された IP 通信網契約者が、なおその事実を解消しないとき。
2. 当社が別に定める契約者回線等について、他の電気通信回線設備に空きがない場合等の理由により回線収容替え(契約者回線等に係る伝送路設備を当社が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます。以下同じとします。)を行うことができないとき。

2 当社は、IP 通信網契約者が第 26 条第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、IP 通信網サービスの利用停止をしないでそれぞれその IP 通信網契約を解除することがあります。

3 当社は、前 2 項の規定により、その IP 通信網契約を解除しようとするときは、あらかじめ IP 通信網契約者にそのことを通知します。

### 第 23 条(その他の提供条件)

IP 通信網契約に関するその他の提供条件については、別記 2 及び 3 に定めるところによります。

## 第 5 章 回線相互接続

### 第 24 条(回線相互接続)

IP 通信網契約者は、その契約者回線等の終端(相互接続点におけるものを除きます。以下同じとします。)において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、契約者回線等と当社又は当社以外の電気通信回線設備を設置する電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社の定めに従い提出していただきます。

2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信回線設備を設置する電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。

3 IP 通信網契約者は、その接続について、第 1 項の規定により提出した書面に記載した事項について変更しようとするときは、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。この場合、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。

4 IP 通信網契約者は、その接続を廃止しようとするときは、そのことをあらかじめ書面により当社の定めに従い通知していただきます。

## 第 6 章 利用中止等

### 第 25 条(利用中止)

当社は、次の場合には、IP 通信網サービスの利用を中止することがあります。

1. 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき(相互接続協定に基づき協定事業者から請求があったものを含みます。)。
2. 第 28 条(通信利用の制限等)の規定により、IP 通信網サービスの利用を中止するとき。
3. 当社が別に定める契約者回線等について回線収容替え工事を行うとき。

2 当社は、前項の規定により IP 通信網サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを IP 通信網契約者に電子メール等又は当社が指定するホームページに掲示することによりお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合又は相互接続協定に基づく協定事業者からの請求によるものである場合は、この限りでありません。

### 第 26 条(利用停止)

当社は、IP 通信網契約者が次のいずれかに該当するときは、6 か月以内で当社が定める期間(その IP 通信網サービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったIP 通信網サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その IP 通信網サービスの利用を停止することがあります。

1. 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第 37 条の 2(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)
2. IP 通信網契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他の IP 通信網サービスに係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第 37 条の 2(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)
3. 第 44 条(利用に係る IP 通信網契約者等の義務)の規定に違反したとき。
4. 契約者回線等に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき。
5. 契約者回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)(以下「技術基準」といいます。)及び端末設備等の接続の条件(以下「技術的条件」といいます。)に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取りはずさなかったとき。
6. 前 5 号のほか、この約款の規定に反する行為であって IP 通信網サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。

## 第 7 章 通信

### 第 27 条(発信者番号通知)

契約者回線等からの通信については、当社が別に定めるところにより発信者番号通知(契約者回線等に係る契約者回線等番号を通信の相手先の契約者回線等又は相互接続点へ通知すること（メニュー５－１の 10Gb/s のものに係る契約者回線については、契約者回線等番号を相互接続点へ通知しません。）をいいます。以下同じとします。)を行います。ただし、IP 通信網契約者がその取扱いを拒むときは、この限りでありません。

2 前項の場合において、当社は、契約者回線等番号を通信の相手先の契約者回線等又は相互接続点へ通知する又は通知しないことに伴い発生する損害については、この約款中の責任の制限の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。

(注 1)IP 通信網契約者は、本条第 1 項の規定等により通知を受けた契約者回線等番号等の利用に当たっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重してください。

(注 2)料金表に規定する帯域確保機能を利用した通信を行うことが可能なものについては、その契約者回線を利用した音声利用 IP 通信網サービスに係る契約者回線番号と同一の番号を契約者回線等番号として利用した発信者番号通知を行います。

### 第 28 条(通信利用の制限等)

当社は、IP通信網サービスの全部を提供することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線等(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。

| 機 関 名 |
| --- |
| 気象機関／水防機関／消防機関／災害救助機関／警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)／防衛機関／輸送の確保に直接関係がある機関／通信の確保に直接関係がある機関／電力の供給の確保に直接関係がある機関／ガスの供給の確保に直接関係がある機関／水道の供給の確保に直接関係がある機関／選挙管理機関／別記 10 の基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関／預貯金業務を行う金融機関／国又は地方公共団体の機関 |

2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。

## 第 8 章 料金等

### 第 1 節 料金及び工事に関する費用

#### 第 29 条(料金及び工事に関する費用)

当社が提供する IP 通信網サービスの料金は、利用料金及び手続きに関する料金とし、料金表第 1 表(料金)に定めるところによります。

2 当社が提供する IP 通信網サービスの工事に関する費用は、工事費とし、料金表第 2 表(工事に関する費用)に定めるところによります。

(注)本条第 1 項に規定する利用料金は、当社が提供する IP 通信網サービスの態様に応じて、利用料、回線利用料、屋内配線利用料及び機器利用料を合算したものとします。

### 第 2 節 料金等の支払義務

#### 第 30 条(利用料金の支払義務)

IP 通信網契約者は、その契約に基づいて、当社が IP 通信網サービスの提供を開始した日から起算して、IP 通信網契約の解除があった日の前日について、料金表第 1 表(料金)に規定する利用料金(第 4 項から第 7 項に規定するものを除きます。以下、第 3 項まで同じとします。)の支払いを要します。ただし、別段の定めがある場合は、その定めるところによります。

2 前項の期間において、利用の一時中断等により IP 通信網サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金の支払いは、次によります。

1. 利用の一時中断をしたときは、IP 通信網契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
2. 利用停止があったときは、IP 通信網契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
3. IP 通信網契約者は、次の事由等により、相互に接続する協定事業者の電気通信設備を利用することができなくなった場合であっても、その IP 通信網契約に係る利用料金の支払いを要します。

(ア) 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止、相互接続協定の解除又は相互接続協定に係る電気通信事業者の電気通信事業の休止

(イ) 相互に接続する協定事業者の電気通信設備の利用の一時中断、利用停止又は契約の解除その他その電気通信設備を利用する契約を締結する者に帰する事由

3 前 2 項に定めるほか、当社が別に定める IP 通信網契約者は、その契約者回線と契約者回線等又は相互接続点との間において行われた通信(その IP 通信網契約者以外の者が行った通信を含みます。)について、当社が測定した情報量と料金表第 1 表(料金)の規定とに基づいて算定した利用料金の支払いを要します。

4 当社が別に定める IP 通信網契約者は、前項に規定する利用料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表第 1 表に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、IP 通信網契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。

5 前 4 項に定めるほか、当社が別に定める IP 通信網契約者は、その IP 通信網サービスの一部(契約者回線等とその契約者回線等の終端がある都道府県の区域以外の都道府県の区域にある相互接続点との間の通信に係る部分であって都道府県の区域をまたがる部分に限ります。以下この条において同じとします。)について、相互接続協定に基づき協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)の契約約款等に定めるところにより、料金の支払いを要します。

6 前項の場合において、その IP 通信網サービスの一部の料金の設定については、協定事業者が行うものとし、その料金の請求その他の取り扱いについては、その協定事業者の契約約款等に定めるところによります。

(注)本条第 3 項及び第 4 項に規定する当社が別に定める IP 通信網契約者は、提供の形態による細目が II-2 型のものに係る IP 通信網契約者とします。

#### 第 31 条(手続きに関する料金の支払義務)

IP 通信網契約者は、IP 通信網サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第 1 表第 2 類(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、その IP 通信網サービスに係る工事の着手前にその契約の解除があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。

#### 第 32 条(工事費の支払義務)

IP 通信網契約者は、契約申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第 2 表第 1(工事費)に規定する工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。

2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、IP通信網契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。

### 第 3 節 料金の計算等

#### 第 33 条(料金の計算等)

料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。

(注)当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱いについては、別記 9 の 2 に定めるところによります。

### 第 4 節 割増金及び延滞利息

#### 第 34 条(割増金)

IP 通信網契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の 2 倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。

#### 第 35 条(延滞利息)

IP 通信網契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。

(注)第 37 条の 2(債権の譲渡)の規定に規定する当社が別に定める場合に該当する場合については、本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。

### 第 5 節 協定事業者に係る債権の譲受等

#### 第 36 条(協定事業者に係る債権の譲受等)

協定事業者(当社が別に定める者に限ります。以下この条において同じとします。)と電気通信サービスに係る契約を締結している IP 通信網契約者は、その契約約款等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた協定事業者の債権を譲り受け、当社が請求することを承認していただきます。この場合、当社及び協定事業者は、IP 通信網契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。

2 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する IP 通信網サービスの料金とみなして取り扱います。

#### 第 37 条(協定事業者が定める料金等の滞納通知)

IP通信網契約者は、IP通信網契約者が前条の規定により当社が譲り受けた債権に係る債務を当社が定める支払期日までに支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第 37 条の 2(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)は、当社がその料金の支払いがない旨等を協定事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。

### 第 6 節 債権の譲渡

#### 第 37 条の 2(債権の譲渡)

IP通信網契約者は、当社が、この約款の規定により支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権(第 36 条(協定事業者に係る債権の譲受等)の規定により当社が譲り受けた債権に係る債務を支払う義務を含みます。)を、当社が別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、IP通信網契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。

## 第 9 章 保守

### 第 38 条(IP 通信網契約者等の維持責任)

IP 通信網契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準及び技術的条件に適合するよう維持していただきます。

### 第 39 条(IP 通信網契約者等の切分責任)

IP通信網契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合であって、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。

2 前項の確認に際して、IP 通信網契約者から要請があったときは、当社は、IP 通信網サービス取扱所において試験を行い、その結果を IP 通信網契約者にお知らせします。

3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、IP 通信網契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、IP 通信網契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。

### 第 40 条(修理又は復旧の順位)

当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 28 条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第 1 順位及び第 2 順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。

| 順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
| --- | --- |
| 1 | 気象機関との契約に係るもの／水防機関との契約に係るもの／消防機関との契約に係るもの／災害救助機関との契約に係るもの／警察機関との契約に係るもの／防衛機関との契約に係るもの／輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの／通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの／電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの |
| 2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの／水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの／選挙管理機関との契約に係るもの／別記 21 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関との契約に係るもの／預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの／国又は地方公共団体の機関との契約に係るもの(第 1 順位となるものを除きます。) |
| 3 | 第 1 順位及び第 2 順位に該当しないもの |

(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した契約者回線について、暫定的に収容 IP 通信網サービス取扱所又はその経路を変更することがあります。

## 第 10 章 損害賠償

### 第 41 条(責任の制限)

当社は、IP 通信網サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その IP通信網サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その IP 通信網契約者の損害を賠償します。

2 前項の場合において、当社は、当社が別途定める本則及び各個別規定からなる サバーブネット個人会員規約および サバーブネット法人会員規約に定める範囲で、当該規定に従い IP 通信網契約者の損害を賠償するものとします。

3 当社の故意又は重大な過失によりIP 通信網サービスの提供をしなかったときは、前 2 項の規定は適用しません。

### 第 42 条(免責)

当社は、IP 通信網サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、IP通信網契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。

2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、負担しません。ただし、技術的条件の規定の変更(IP通信網サービス取扱所に設置する交換設備の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現に当社が設置する電気通信回線設備に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。

## 第 11 章 雑則

### 第 43 条(承諾の限界)

当社は、IP通信網契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。

### 第 44 条(利用に係る IP 通信網契約者等の義務)

IP 通信網契約者は、次のことを守っていただきます。

1. 当社が IP 通信網契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるとき又は当社が認めるときは、この限りでありません。
2. 通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
3. 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が IP 通信網契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
4. 当社が IP 通信網契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。

2 IP 通信網契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。

### 第 45 条(IP 通信網契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等)

IP 通信網契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については、別記 4 に定めるところによります。

### 第 46 条(IP 通信網サービスの技術的事項及び技術資料の閲覧)

当社は、IP 通信網サービスにおける基本的な技術的事項及び IP 通信網サービスを利用するうえで参考となる技術資料を閲覧に供します。

### 第 47 条(IP 通信網契約者等の氏名の通知等)

IP 通信網契約者は、協定事業者(ただし、当社が IP 通信網サービスを提供するうえで、又はその IP 通信網契約者が IP 通信網サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)、特定事業者、当社が別に定める携帯・自動車電話事業者(ただし、当社又はその IP 通信網契約者が契約を締結しているものに限ります。)又は NTT 東日本株式会社若しくは NTT 西日本株式会社(以下併せて「NTT」といいます。)が提供するインターネットプロトコルバージョン 6 による通信のみ行うことが可能な IP 通信網サービスの契約者(ただし、当社又はその IP 通信網契約者が契約を締結しているものに限ります。本項において以下「IPv6 契約者」といいます。)から請求があったときは、当社がその IP 通信網契約者の氏名、住所及び通信履歴等を、その協定事業者、特定事業者、携帯・自動車電話事業者又は IPv6 契約者に通知する場合があることについて、同意していただきます。

2 IP 通信網契約者は、当社が通信履歴等その IP 通信網契約者に関する情報を、当社の委託により IP 通信網サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意していただきます。

3 IP 通信網契約者は、当社が、IP 通信網サービスの提供にあたり必要がある場合において、IP 通信網契約者が利用する IP 通信網サービスの回線に割り当てられた ID 及びアクセスキー等の IP 通信網契約者に関する情報を、NTT に提供することに同意していただきます。

4 IP 通信網契約者は、当社が第 37 条の 2(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその IP 通信網契約者の氏名、住所及び契約者回線等番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第 26 条(利用停止)の規定に基づきその IP 通信網サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。

5 IP 通信網契約者は、当社が第 37 条の 2(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がその IP 通信網サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。

6 IP 通信網契約者は、判決、決定、命令その他の司法上又は行政上の要請、要求又は命令によりその情報の開示が要求された場合において、当社が通信履歴等その IP 通信網契約者に関する情報を、その請求元機関へ開示することについて、同意していただきます。

### 第 48 条(協定事業者等からの通知)

IP 通信網契約者は、当社が、料金若しくは工事に関する費用の適用又は IP 通信網サービスの提供に当たり必要があるときは、協定事業者又は特定事業者からその料金若しくは工事に関する費用を適用する又はその IP 通信網サービスを提供するために必要な IP通信網契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。

### 第 49 条(協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行)

当社は、IP通信網契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)の契約約款等の規定により協定事業者がその IP 通信網契約者に請求することとした電気通信サービスの料金又は工事に関する費用について、その協定事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。

1. その申出をした IP 通信網契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
2. その IP 通信網契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
3. その他当社の業務の遂行上支障がないとき。

2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、その IP 通信網契約者が当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、当社は、前項に規定する取扱いを廃止します。

### 第 50 条(協定事業者による IP 通信網サービスに関する料金等の回収代行)

当社は、IP通信網契約者から申出があったときは、次の場合に限り、当社がこの約款の規定によりその IP 通信網契約者に請求することとした料金又は工事に関する費用について、当社の代理人として、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)が請求し、回収する取扱いを行うことがあります。

1. その申出をした IP 通信網契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
2. その IP 通信網契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
3. その他当社の業務の遂行上支障がないとき。

2 前項の規定により、協定事業者が請求した料金又は工事に関する費用について、その IP 通信網契約者が協定事業者が定める支払期日を経過してもなおその協定事業者に支払わないときは、前項に規定する取扱いを廃止します。

### 第 51 条(法令に規定する事項)

IP 通信網サービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。

(注)法令に定めがある事項については、別記 5 から 9 に定めるところによります。

### 第 52 条(閲覧)

この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供するよう努めるものとします。

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## 附則

本規約は、2015 年 2 月 16 日より実施します。

本改正規定は、2017 年 11 月 1 日より実施します。

本改正規定は、2020 年 4 月 1 日より実施します。

本改正規定は、2025 年 7 月 1 日より実施します。

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> **別記（1〜11）・料金表通則・第1表 料金・第2表 工事に関する費用・基本的な技術的事項** は、原文の図表を含むため、原文 PDF でご確認いただけるよう準備中です。ご入用の場合は[お問い合わせフォーム](https://guide.eco-solu.co.jp/docs/contact/)からお知らせください。

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出典: https://guide.eco-solu.co.jp/terms/suburbnet-ip/（最終更新 2026-08-22）
