# ネットワーク保守 利用規約

## 第1条（目的・適用）

1　本規約は、エコソリューション株式会社（以下「甲」という。）が提供するネットワーク保守（以下「本サービス」という。）について、甲と本サービスの契約者（以下「乙」という。）との間の権利義務を定める。本規約は、甲乙間の本サービスの利用契約（以下「利用契約」という。）に適用される。

2　本規約で定義する用語は、利用契約書及び別紙においても同じ意味で用いる。利用契約書、別紙及び本規約の内容が異なる場合は、利用契約書、別紙、本規約の順に優先して適用する。

## 第2条（サービスの内容）

1　本サービスの対象とする機器（以下「対象機器」という。）、対象の拠点、月額料金に含まれる作業及び含まれない作業は、利用契約ごとに定める役務定義（以下「別紙」という。）による。

2　対象機器は、業務用の機器であって、遠隔で状態の確認、設定の変更並びに設定の保存及び復元ができるものに限る。市販の家庭向けの機器は、対象機器としない。

3　通信事業者が乙に貸与する機器（回線の終端装置等）は、対象機器としない。甲は、当該機器が関わる障害について、原因の切り分け及び通信事業者への連絡の代行を行う。当該機器の交換及び修理は、通信事業者が行う。

4　甲が対象機器の通知（状態の知らせ、不正なアクセスの検知の知らせその他対象機器が送る通知をいう。以下同じ。）を受けて確認し、一次の対応を行う作業は、通知の機能がある対象機器に限り、別紙に定める頻度で行う。本サービスは、対象機器の常時の監視を約するものではない。

5　別紙に定めのない作業は、甲が事前に内容と費用を乙に提示し、乙の承諾を得た場合に限り、別途有償で実施する。甲は、乙の承諾なく追加の費用を請求しない。

6　本サービスに係る相談及び作業の依頼は、別紙に定める受付の方法により行う。

7　甲は、本サービスを、善良な管理者の注意をもって提供する。本サービスは、別紙に定める確認及び作業を実施することを約するものであり、障害の解消その他の結果を保証するものではない。

## 第3条（料金及び支払方法）

1　乙は、利用契約に定める月額料金及びこれに係る消費税を、甲に支払う。

2　支払方法は、次のいずれかのうち乙が選択する方法とする。乙は、甲が案内する手続により、選択した方法を登録する。

(1)　口座振替：乙が指定する金融機関口座からの口座振替による。振替の時期は、甲が乙に案内する収納代行会社の振替日による。

(2)　Paid：株式会社ラクーンフィナンシャルが提供する企業間後払い決済サービス「Paid」による。支払の時期及び方法は、同社が乙に発行する請求書及び同サービスの規約による。

3　前項第2号の方法が同社の審査その他の理由により利用できない場合、支払は同項第1号の方法による。

4　月額料金の発生は、利用契約に定める提供開始日から始まる。提供開始日は原則として月の初日とし、月の途中で提供を開始し又は終了する場合でも、月額料金の日割計算は行わない。

5　支払方法の登録が完了するまでの期間の料金は、登録完了後の最初の支払時に甲乙協議のうえ精算する。

6　乙が月額料金その他利用契約に基づく金銭の支払を遅延した場合、乙は、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6パーセントの割合による遅延損害金を甲に支払う。

7　口座振替の振替不能その他乙の責めに帰すべき事由により甲が再請求を行う場合、これに要した振込手数料その他の実費は乙の負担とする。

## 第4条（乙の協力）

1　乙は、本サービスの提供に必要な情報（対象機器の構成、回線の契約情報、対象機器の管理者の認証情報等）を甲に提供し、遠隔での確認及び作業に必要な接続を許可する。

2　乙は、甲が、対象機器の通知の送り先を甲の指定する宛先に設定することを承諾する。

3　乙は、対象機器、回線その他の契約名義を保持し、各提供元への費用の支払を継続する。

4　乙は、担当者及び連絡先（電子メールアドレスを含む。）に変更があった場合、速やかに甲に届け出る。

5　乙は、甲からの照会又は確認の求めに対し、遅滞なく回答する。乙の回答が得られない期間は、別紙に定める対応の期限に算入しない。

6　乙は、甲の助言に反して自ら行った操作又は設定変更の結果について、自らの責任を負う。

## 第5条（契約期間及び更新）

1　利用契約の期間は、提供開始日から3か月間（以下「最低利用期間」という。）とする。

2　最低利用期間の満了後は、第6条による解約の通知があるまで、利用契約は1か月ごとに同一の条件で更新され、以後も同様とする。

## 第6条（解約）

1　乙は、解約を希望する月の前月末日までに甲に通知することにより、解約を希望する月の末日をもって利用契約を解約することができる。

2　最低利用期間の末日より前の日を解約日とする場合、乙は、解約日の属する月の翌月から最低利用期間の末日の属する月までの月数分の月額料金を、甲に支払う。

3　第1項の通知は、甲が指定する専用フォームにより行う。専用フォームを利用できない場合は、電子メール（宛先：info@eco-solu.co.jp）による。

4　電話、書面その他前項以外の方法による申出は、解約の通知として取り扱わない。この場合、甲は前項の方法を乙に案内する。

5　解約の通知は、専用フォームを送信した日又は電子メールが甲に到達した日に行われたものとする。

6　甲は、利用契約を解約する場合、解約する月の3か月前までに乙に通知する。この場合、第2項は適用しない。

7　解約した月の末日までは本サービスを提供し、当該月の月額料金は日割計算を行わない。

## 第7条（終了時の引継ぎ）

1　対象機器、回線その他の契約名義並びにこれらに係る権利は、乙に帰属する。

2　利用契約が終了する場合、甲は、終了日までに、甲が本サービスの提供のために作成した対象機器の一覧及び設定の控え、並びに乙から預かった管理情報を、乙又は乙が指定する者に引き渡す。甲は、対象機器の通知の送り先から甲の宛先を外す。引渡し後の管理は乙の責任とする。

3　甲は、利用契約の終了日から3か月以内に乙の求めがあった場合、甲が本サービスの提供のために保管していた対象機器の一覧及び設定の控えを乙に引き渡す。甲は、同期間の経過後、当該記録を消去することができる。

## 第8条（料金及び内容の変更）

甲は、月額料金又は本サービスの内容を変更する場合、変更の3か月前までに乙に通知する。乙が変更に同意しない場合は、第6条に基づき解約することができる。この場合、第6条第2項は適用しない。

## 第9条（秘密保持・管理情報の取扱い）

1　甲及び乙は、本サービスに関して相手方から開示を受けた技術上、営業上その他業務上の情報及び乙から預かったID・パスワード等の管理情報（以下あわせて「秘密情報」という。）を、相手方の事前の承諾なく第三者に開示し、又は本サービスの目的以外に使用してはならない。

2　前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する情報には適用しない。また、甲及び乙は、法令又は裁判所若しくは行政機関の命令により開示を求められた秘密情報を、必要な範囲で当該開示先に開示することができる。

(1)　開示を受けた時に既に公知であった情報、又は開示を受けた後に自己の責めによらず公知となった情報

(2)　開示を受けた時に既に自己が正当に保有していた情報

(3)　正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報

(4)　相手方の情報によらず独自に開発した情報

3　甲は、管理情報を本サービスの提供に必要な範囲に限り使用し、善良な管理者の注意をもって管理する。

4　甲は、本サービスの提供のために乙の機器、通信の記録又はデータに触れる場合、その内容を本サービスの提供に必要な範囲を超えて閲覧、複製又は持ち出ししない。

5　甲及び乙は、秘密情報を、本サービスの目的のために知る必要のある自己の役員及び従業員（甲が第15条により再委託する場合の再委託先を含む。）に限り開示するものとし、これらの者に本条と同等の義務を負わせる。

6　本条の義務は、利用契約の終了後も3年間存続する。

## 第10条（免責）

甲は、次の各号に起因する損害について責任を負わない。ただし、甲の故意又は重大な過失による場合はこの限りでない。

(1)　通信事業者の回線若しくは設備（通信事業者が貸与する機器を含む。）、メーカー、ソフトウェア提供元その他第三者の設備、製品又はサービスの障害

(2)　天災地変その他の不可抗力

(3)　乙又は第三者による操作・設定変更、不正アクセス、コンピュータウイルスその他の不正なプログラム

(4)　対象機器に内在する不具合（メーカーが提供するファームウェアの不具合を含む。）、及び本サービスの提供開始前から存在した不具合

(5)　対象機器が通知を送らない事象、及び通知が甲に届くまでの間に生じた事象。ただし、甲が通知を受けたにもかかわらず別紙に定める確認又は一次の対応を怠ったことにより生じたものを除く

(6)　対象機器でない機器の故障又は不具合

(7)　乙が甲の助言に反して行った対応

(8)　障害の解消その他の結果

## 第11条（損害賠償）

甲が本サービスの提供に関して乙に損害を与えた場合、甲の賠償責任は、乙に直接かつ現実に生じた通常の損害に限るものとし、業務の停止による損害、逸失利益その他の間接的な損害を含まない。また、その額は、損害発生の直前12か月間に乙から受領した本サービスの月額料金の総額を上限とする。ただし、甲の故意又は重大な過失による場合はこの限りでない。

## 第12条（契約の解除）

1　甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合、何らの催告を要せず直ちに利用契約を解除することができる。

(1)　支払の停止があったとき、又は仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき

(2)　手形若しくは小切手の不渡り又は電子記録債権の支払不能の処分を受けたとき

(3)　第13条（反社会的勢力の排除）に違反したとき

(4)　その他利用契約を継続し難い重大な背信行為があったとき

2　甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当し、相当の期間を定めて催告してもなお是正されないときは、利用契約を解除することができる。

(1)　月額料金の支払を2か月以上怠ったとき

(2)　本規約又は利用契約に違反したとき

3　前2項による解除は、解除した当事者の相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。

4　利用契約が解除された場合、乙は、解除の日までに提供を受けた本サービスの料金を支払う。

5　乙が第1項各号のいずれかに該当したとき、又は前項の解除がなされたときは、乙は、甲に対する一切の金銭債務について当然に期限の利益を失い、直ちに弁済する。

## 第13条（反社会的勢力の排除）

1　本条において「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者をいう。

2　甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。

(1)　自ら及び自らの役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は営業所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が反社会的勢力に該当しないこと

(2)　反社会的勢力に自己の名義を利用させ、利用契約を締結するものでないこと

(3)　反社会的勢力が自らの経営を支配し、又は経営に実質的に関与していないこと

(4)　自ら又は自らの役員等が、反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持又は運営に協力し、若しくは関与していないこと

(5)　自ら又は自らの役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと

3　甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して、次の各号の行為を行わないことを確約する。

(1)　暴力的な要求行為

(2)　法的な責任を超えた不当な要求行為

(3)　取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(4)　風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為

(5)　その他前各号に準ずる行為

4　甲及び乙は、相手方が前2項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、必要な資料を提出する。

5　甲は、反社会的勢力を本サービスの再委託先としない。甲は、再委託先が反社会的勢力であることが判明したときは、直ちに当該再委託先との契約を解除する。

6　甲又は乙は、相手方が第2項若しくは第3項の確約に反したこと、又は第2項の表明が虚偽であったことが判明した場合、何らの催告を要せず直ちに利用契約を解除することができる。

7　前項により利用契約を解除した当事者は、解除により相手方に生じた損害を賠償する責任を負わない。解除された当事者は、解除により相手方に生じた損害を賠償する。

8　甲又は乙は、本サービスに関して反社会的勢力から不当な要求又は業務の妨害を受けたときは、これを拒否し、速やかに相手方に報告するとともに、警察その他の関係機関への通報及び必要な協力を行う。

## 第14条（権利義務の譲渡禁止）

甲及び乙は、相手方の事前の承諾なく、利用契約上の地位又は権利義務を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。ただし、合併、会社分割又は事業譲渡により本サービスに係る事業の全部を承継させる場合は、相手方への事前の通知をもって、利用契約上の地位を承継させることができる。

## 第15条（再委託）

1　甲は、甲の責任において、本サービスに係る業務の一部を第三者に再委託することができる。

2　乙の求めがあった場合、甲は、再委託先の名称及び再委託する業務の範囲を乙に報告する。乙は、当該再委託が不適切である合理的な理由がある場合、甲にその理由を通知して、当該再委託の中止を求めることができる。

3　甲は、再委託先に対し、本規約に基づき甲が乙に対して負うのと同等の義務を負わせる。

4　甲は、再委託先の行為について、自ら行ったものと同様の責任を負う。

## 第16条（個人情報の取扱い）

1　甲は、本サービスの提供に際して乙から取扱いを委託された個人情報（個人情報の保護に関する法律に定める個人情報をいう。）を、同法その他の法令及び本規約に従い、本サービスの提供の目的の範囲内でのみ取り扱う。

2　甲は、前項の個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じ、当該個人情報を取り扱う従業者及び再委託先に本条と同等の義務を負わせる。

3　甲は、前項の個人情報について漏えい等の事故が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、遅滞なく乙に報告し、被害の拡大の防止及び原因の調査に協力する。

4　甲は、利用契約が終了したとき、又は乙の求めがあったときは、乙の指示に従い、第1項の個人情報を返還又は消去する。

5　個人情報については、本条の規定が第9条の規定に優先して適用される。

## 第17条（成果物の権利）

1　甲が本サービスの提供として作成した対象機器の一覧、設定の控えその他の成果物に係る権利は、乙に帰属する。ただし、第三者が権利を有するもの及びライセンスの条件に服するものを除く。

2　甲は、本サービスの提供に必要な範囲で、前項の成果物を複製し、又は改変することができる。

3　甲が本サービスの提供に用いる汎用的な手法、ツール、ノウハウその他の知見に係る権利は、甲に留保される。甲は、これらを他の顧客に対する役務の提供に用いることができる。ただし、乙の秘密情報を含む形で用いてはならない。

## 第18条（本サービスの提供の停止及び中止）

1　甲は、次の各号の場合、本サービスの全部又は一部の提供を停止することができ、これにより乙に生じた損害について責任を負わない。

(1)　天災地変その他の非常事態により本サービスの提供が困難となったとき

(2)　乙の機器、回線、ソフトウェア又は第三者のサービスの障害、保守若しくは仕様変更により本サービスの提供が困難となったとき

(3)　甲の設備の保守、障害その他やむを得ない事由があるとき

2　甲は、前項により提供を停止するときは、可能な限り事前に、緊急やむを得ない場合は事後速やかに、その旨を乙に通知する。

3　甲は、乙が月額料金の支払を遅滞し甲の催告後も解消しないとき、又は乙が本規約若しくは利用契約に違反し甲の業務に著しい支障を生じさせたときは、当該事由が解消するまでの間、本サービスの提供を中止することができる。この場合、甲は、中止した旨を乙に通知する。

4　前項の中止は、利用契約の解約又は解除を妨げず、中止の期間中の月額料金の支払を免除するものではない。

## 第19条（通知）

1　本規約及び利用契約に基づく通知は、甲から乙に対しては利用契約書に記載の乙の電子メールアドレスに、乙から甲に対しては甲が指定する専用フォーム又は電子メール（宛先：info@eco-solu.co.jp）により行う。

2　電子メールによる通知は、相手方のメールサーバーに到達した時に到達したものとする。

3　乙が第4条第4項の届出を怠ったことにより通知が到達しなかった場合、当該通知は、通常到達すべき時に到達したものとみなす。

## 第20条（存続条項）

利用契約が終了した後も、第7条、第9条（同条第6項の期間に限る。）、第10条、第11条、第12条第3項から第5項まで、第13条第7項、第16条、第17条及び第19条から第22条までの規定は、なお効力を有する。

## 第21条（準拠法及び合意管轄）

利用契約は日本法に準拠する。利用契約に関する紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

## 第22条（協議）

1　本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた事項は、甲乙誠実に協議して解決する。

2　本規約の一部が法令により無効又は執行不能とされた場合でも、その他の部分の効力は影響を受けない。

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出典: https://guide.eco-solu.co.jp/terms/network-maintenance/（最終更新 2026-10-16）
